放送局用・業務用バッテリー/充電器/カメラ電源/バッテリー周辺アクセサリー 株式会社アイ・ディー・エクス
航空輸送

航空輸送(貨物輸送)について

リチウムイオン電池の航空輸送について(貨物輸送の場合)

2013年1月
株式会社アイ・ディー・エクス
 

アイ・ディー・エクス製リチウムイオン電池の航空輸送(貨物輸送)につきましてご案内申し上げます。

ICAO技術指針2013-2014版に基づきIATA危険物規則書(IATA DGR)が改訂され、
同第54版が2013年1月1日より適用されます。

【適用除外扱いの電池として航空輸送可能なリチウム電池の条件】

  • 国連試験基準マニュアルの試験に合格していること
    (UN Manual of Test and Criteria, Part-III , sub-section38.3)
  • リチウムイオン組電池についてワット/時 定格値が100Wh以下であること
  • ワット/時 定格値は電池ケースの外側にマーキングされていること

    下記アイ・ディー・エクス製リチウムイオンバッテリーは、上記条件を満たしております。
    したがって航空輸送が可能です。(2012年12月現在)

    ■IDX各製品の容量 Wh(@1本当たり) 

      Wh【V/Ah】 UN Test Report
    /MSDS 
    リチウム等価含有量(g)
    E-HL9 87【14.4/6.0】
    MSDS/UN
    7.20
    E-HL9S 87【14.4/6.0】
    MSDS/UN
    7.20
    NP-L7 68【14.8/4.6】
    MSDS/UN
    5.52
    NP-L7S 68【14.8/4.6】
    MSDS/UN
    5.52
    E-7 68【14.8/4.6】
    MSDS/UN
    5.52
    E-7S 68【14.8/4.6】
    MSDS/UN
    5.52
    E-7S
    (Serial No.CX 02001~3148)
    68【14.8/4.6】
    MSDS/UN
    5.52
    E-10 93【14.8/6.3】
    MSDS/UN
    7.56
    E-10S 93【14.8/6.3】
    MSDS/UN
    7.56
    PC-14(2本1組で使用)
    ※ELITE/ELITE-Sのカートリッジ
    68【14.8/4.6】
    MSDS/UN
    5.52
    SSL-VBG50 37【7.4/4.9】 
    MSDS/UN
    2.94
    SL-VBD50
    (Serial No.1Axxxxxx)
    37【7.4/4.9】
    MSDS/UN
    2.94
    SL-VBD50
    (Serial No.1Cxxxxxx)
    37【7.4/4.9】
    MSDS/UN
    2.94
    SSL-JVC50 37【7.4/4.9】 MSDS/UN 2.94


    <ご注意>
  • 1)ENDURA ELITE / ELITE-Sで、ケース(BH-2 / BH-2S)に2本の電池カートリッジが装着されたままになっている場合は、航空輸送に先立って一つまたは両方を取り外してください。2本のカートリッジが装着された状態では、100Whを超える1個のバッテリーとみなされます。 ※カートリッジPC-14取り外し方法(PDF)
  • 2)バッテリーの端子をテーピングするか、個々ビニール袋に入れるなどの絶縁処理をしてください。
  • 3)バッテリーのみをまとめて梱包輸送(貨物輸送)する場合は、落下試験(1.2m)に合格した梱包を使用し、かつ1梱包が2個以下に制限されます。さらに注意ラベルを梱包箱側面に貼り付け、非危険物申告書を添付する必要があります。なお、航空会社または管轄の公的機関より請求があった場合には当該梱包の「落下試験レポート」を提出する必要があります。
  • 4)本規則の運用は各航空会社によって異なる場合があります。上記国際規制を満たしていても、輸送できないとされる場合もありますので、あらかじめ利用航空会社にご確認ください。

【補足事項】

■貨物輸送の場合
「IATA危険物輸送規制 PACKING INSUTRUCTION 965 Section II に基づく」
<梱包/輸送時の必須条件>
1. 1梱包あたり2個以下に制限されます。
※使用機器と同梱の場合、重量、数量の制限がかかります。
機器の駆動に必要な最小数+スペア電池2個まで、もしくは5kg以下に制限されます。
2. 「リチウムイオン電池取り扱いラベル」の貼付が必要です。
3. 運送状(AWB)に“Lithium ion batteries in compliance with Section II of PI965”の文言が必要です。
4. 「非危険物申告書」添付が必要です。※運送状(AWB)に必要とされる内容を記入することでも対応が可能です。
5. 落下試験(1.2m)に合格した包装を使用してください。
6. バッテリーのみをまとめて2個以上梱包輸送する場合は1.の条件を満たしたうえで「OVERPACK」と明記し2.3.4に従って輸送してください。
貨物輸送

<輸送会社から請求があった時>
「落下試験レポート」の提出が必要となります。
※輸送会社から請求があった時のみ提出(1.2mの落下試験に合格した包装を使用すること)

リチウムイオン電池取り扱いラベル 【ダウンロードはこちらから】

ラベル見本

・最低寸法:横120×縦110mm
※梱包箱サイズが小さ過ぎて、この寸法のラベルが貼付けられない場合は、74×105mmの寸法のラベルが許容される。
・色:黒印刷、赤白の縞模様
・”Lithium Ion Battery(Batteries)”と記載
※CHEMTREC(化学物質輸送災害対策センター)に、加盟している会社はCHEMTRECの電話番号を記載、加盟していない者が荷送人となる場合は、自社の電話番号を記載する。
・2面にまたがることのないよう、1面に貼付

非危険物申告書 【ダウンロードはこちらから】
(なお、フォームは、各輸送業者からも入手可能です)

非危険物申告書 <記載事項>
1. 非危険物扱いであるリチウムイオン電池が含まれていること
該当する梱包状態にチェックする
965:バッテリーのみ梱包
966:バッテリーと、バッテリーで駆動する機器を同梱
967:バッテリーを内蔵した機器を梱包

2. 追加情報が必要な時の連絡先を英語で記載する。
※緊急の際に連絡を取れる連絡先を記載ください。
call [(荷主会社名)ABC Company, Ltd.]
at [(荷主電話番号)81-XX-XXX-XXXX]


3. サイン・日付・名前・会社名を英語で記入する


※ローマ字、活字体ではっきりお書き下さい。


 <参考>
JAL CARGO Web Site
ANA CARGO Web Site 

運送事業者によって必要記載事項が異なる場合があります。
詳細につきましては、あらかじめ利用運送会社・航空会社にご確認ください。
  


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