リチウムイオン電池の航空輸送について
2025年1月
株式会社アイ・ディー・エクス
アイ・ディー・エクス製リチウムイオン電池の航空輸送(航空手荷物・貨物輸送)につきましてご案内申し上げます。
ICAO技術指針2025-2026版に基づきIATA危険物規則書(IATA DGR)が改訂され、同66版が2025年1月1日より適用されます。
リチウムイオン電池の航空輸送を行う際は、IATA危険物規則書に従って行わなければなりません。
「航空手荷物の場合」 と「貨物輸送の場合」で内容が異なりますので、詳細は各ページをご確認ください。
アイ・ディー・エクス製バッテリーは、国連試験基準マニュアルの試験に合格しております。
各バッテリーの容量(Wh)、UN Test Report/SDS資料は当ページ下表をご覧ください。
国際民間航空機関(ICAO)並びに国際航空運送協会(IATA)から発行される追補により、IATA危険物規則書原文への訂正・追加の可能性がありますので、変更等があり次第、内容は随時更新してまいります。最新の規定に準拠した輸送を行ってください。

「バッテリー航空輸送安全ラベル」 について
左記、ラベルを貼付しているアイ・ディー・エクス製バッテリーは、航空手荷物として機内持ち込み可能なバッテリーです。(IATAの規定として)①は20個まで持ち込み可能 ②は機器に装着された1個+スペア2個まで持ち込み可能 です。
下記条件を満たす弊社リチウムイオンバッテリーに、航空輸送安全ラベルを貼付しています。
(①は2015年8月より、②は2016年8月より順次貼付しています)
- 国連試験基準マニュアルの試験に合格していること
(UN Manual of Test and Criteria, Part-III, sub-section38.3) - リチウムイオン組電池について
①ワット/時 定格値が100Wh以下であること
②ワット/時 定格値が100Whを超え160Wh以下であること - ワット/時 定格値は電池ケースの外側にマーキングされていること
※160Whを超えるバッテリーにつきましては、持ち込み不可となります。
詳しくは、「航空手荷物の場合」のページをご確認ください。
機内に持ち込むことができる手荷物の総重量およびサイズ制限は、各航空会社によって異なる規定がございます。事前にご確認いただくことをお勧めいたします。
また、本規則の運用は各航空会社によって異なる場合があります。
上記国際規制を満たしていても、輸送できないとされる場合もありますので、あらかじめ利用航空会社にご確認ください。
「航空手荷物の場合」
リチウムイオン電池の航空輸送について(航空手荷物の場合)
アイ・ディー・エクス製リチウムイオン電池の航空輸送(航空手荷物)につきましてご案内申し上げます。
ICAO技術指針2025-2026版に基づきIATA危険物規則書(IATA DGR)が改訂され、
同66版が2025年1月1日より適用されます。
リチウムイオン電池の航空輸送を行う際は、IATA危険物規則書に従って行わなければなりません
航空機に搭乗される際、お持ちになる荷物は「機内持ち込み手荷物」と「機内預け入れ手荷物」の2種類に分類されます
機内持ち込み手荷物 : 機内でご自身の席まで持ち込まれる手荷物
機内預け入れ手荷物 : カウンターでお預けになるスーツケース等の手荷物
リチウムイオンバッテリーは持ち込み手荷物としてのみ、輸送可能です。預け入れはできません。
【機内持ち込み手荷物の数量について】
(1)下記、アイ・ディー・エクス製100Wh以下のリチウムイオンバッテリーは、
危険物適用除外扱い(非危険物)としての条件を満たしております。
したがって、機内持ち込みの場合には(IATAの規定として)1人あたり20個まで、航空輸送が可能です。
V-Mountタイプ:DUO-C98P、IPL-98、Imicro-98、CUE-D75等
NPタイプ:NP-L7S 等
カートリッジタイプ:PC-14(ELITE/ELITE-Sカートリッジ)
スモールタイプ:SL-F70、SSL-JVC50、SL-VBD96 等
【危険物適用除外扱い(非危険物)の電池として航空輸送可能なリチウム電池の条件】
- 国連試験基準マニュアルの試験に合格していること
(UN Manual of Test and Criteria, Part-III, sub-section38.3) - リチウムイオン組電池についてワット/時 定格値が100Wh以下であること
- ワット/時 定格値は電池ケースの外側にマーキングされていること
(2)下記、100Whを超え160Wh以下のリチウムイオンバッテリーの場合、
機内持ち込みできる数量は、機器に装着された1個+1人あたり予備電池2個までとなります。
V-Mountタイプ:DUO-C150P、SB-U98 /PD等
(3)下記、160Whを超えるリチウムイオンバッテリーの場合は、航空手荷物としての輸送はできません
V-Mountタイプ:CUE-D300、DUO-C198P 等
各バッテリーの容量(Wh)、UN Test Report/SDS資料はこちらをご覧ください
機内に持ち込むことができる手荷物の総重量およびサイズ制限は、各航空会社によって異なる規定がございます。
事前にご確認いただくことをお勧めいたします
【航空手荷物早見表】
機内持ち込みの場合(旅客機) | 機内預け入れの場合(旅客機) | ||
100Wh以下の リチウムイオンバッテリー | 1人あたり 20個まで | 100Wh以下の リチウムイオンバッテリー | × |
100Whを超え160Wh以下 のリチウムイオンバッテリー | 1人あたり 2個まで | 100Whを超え160Wh以下 のリチウムイオンバッテリー | × |
160Whを超える リチウムイオンバッテリー | × | 160Whを超える リチウムイオンバッテリー | × |
機器に装着(内蔵)した状態 (160Whを超えるバッテリーは不可) | ○ | 機器に装着(内蔵)した状態 (160Whを超えるバッテリーは不可) | *下記 ご確認ください |
*IATAの規定としては、機器に装着されているリチウムイオンバッテリーの機内預け入れに規制はありません。
しかし各航空会社の規定により、預け入れが受け付けられないケースが多くみられますので、
機器に装着した状態であっても機内預け入れをされることはお勧めいたしません
※貨物輸送時の充電率は定格容量の30%以下に制限されますが、
航空手荷物として機内に持ち込まれる場合は充電率の制限はありません
【ご注意】
1)バッテリーの端子をテーピングするか、個々ビニール袋、個装箱に入れるなどの絶縁処理をしてください。
2)ENDURA ELITE / ELITE-Sで、ケース(BH-2 / BH-2S)に2本の電池カートリッジ(PC-14)が装着されたままになっている場合は、一つまたは両方を取り外してください。(2本のカートリッジが 装着された状態では、100Whを超え160Wh以下の1個のバッテリーとみなされ、持ち込みが2本までとなります)
※カートリッジPC-14取り外し 方法(PDF)
3)リチウムイオンバッテリー単体の機内預け入れはできません。必ず機内持ち込みを行ってください。
4)本規則の運用は各航空会社によって異なる場合があります。
上記国際規制を満たしていても、輸送できないとされる場合もありますので、あらかじめ利用航空会社にご確認ください。
「貨物輸送の場合」
リチウムイオン電池の航空輸送について(貨物輸送の場合)
アイ・ディー・エクス製リチウムイオン電池の航空輸送(貨物輸送)につきましてご案内申し上げます。
ICAO技術指針2025-2026版に基づきIATA危険物規則書(IATA DGR)が改訂され、
同第66版が2025年1月1日より適用されます。
2016年4月1日より、リチウムイオンバッテリー単体の貨物輸送については
下記点が変更となっております
・リチウムイオンバッテリー単体の旅客機での輸送が禁止されます(貨物機での輸送は可能です)
・リチウムイオンバッテリー単体の貨物機輸送の包装物に「貨物輸送専用の取扱いラベル(CAOラベル)」の貼付が必要となります
・リチウムイオンバッテリー単体の貨物輸送時の充電率は、定格容量の30%以下に制限されます
・非危険物として航空輸送する場合、1運送状あたりリチウムイオンバッテリー2個以下に制限されます
リチウムイオン電池の航空輸送を行う際は、IATA危険物規則書に従って行わなければなりません。
<危険物出荷について>
荷送人の責任 : 危険物を航空輸送する場合、荷送人はIATA危険物規則書に完全に従い、
輸送の条件にて正しく識別、分類、梱包、マーキング、ラベル貼付、そして適切な書類作成を行う必要があります。
加えて、貨物の発地国、経由国および目的地国で適用されるいかなる規則にも従わなければなりません。
荷送人が危険物規則書に違反して物品または物質を輸送に供する場合は、法律違反となり、罰則の対象となりえます
下記内容は、危険物輸送を行う場合の簡単なガイドラインとしてご案内しております。
実際に、危険物輸送を行う方(荷送人)は必ず原典である最新のIATA危険物規則書をご参照ください。
本ご案内の誤記、誤訳などに起因する損失、損害については一切の責任を負いかねますので、あしからずご了承ください。
【アイ・ディー・エクス製リチウムイオンバッテリー 貨物輸送時の輸送可能数量について】
(1)100Wh以下のリチウムイオンバッテリーは、危険物適用除外扱いとしての条件を満たしておりますので、1運送状あたり2個まで、バッテリー単体での梱包であれば規定の輸送方法に従って非危険物として、貨物機での航空貨物輸送が可能です。
(2)100Wh以下のリチウムイオンバッテリーであっても3個以上を1梱包にする場合、および100Whを越えるリチウムイオンバッテリーを航空貨物輸 送する場合は、バッテリー単体での梱包であれば貨物機での航空輸送が可能です。ただし、危険物としての輸送規定に従わなければなりません。荷送人を含む輸送に関わる関係者は、IATAの危険物トレーニングを受ける必要があります。
(3)使用機器と同梱して、リチウムイオンバッテリーを貨物輸送する場合に限り、旅客機・貨物機共に貨物輸送が可能となりますが、別途重量、数量の制限が かかります。なお、100Wh以下の場合は非危険物として、100Wh以上の場合は危険物としての輸送規定に従わなければなりません。
※(2)および(3)で危険物としての輸送をされる際、荷送人に教育訓練を受けたスタッフがいない場合は、危険物輸送の資格を所有する運送会社、IATA貨物代理店等に代行を依頼してください。
各バッテリーの容量(Wh)、UN Test Report/SDS資料はこちらをご覧ください。
各バッテリー容量(Wh)・UN Test Report / SDS
IDX V-Mountタイプ
UNテストレポート/SDS | Wh【V/Ah】 | 備考 |
---|---|---|
![]() | 87【14.4/6.0】 | |
![]() | 87【14.4/6.0】 | |
![]() | 68【14.8/4.6】 | |
![]() | 73【14.8/4.9】 | |
![]() | 286【14.4/19.8】 | |
![]() | 96【14.4/6.6】 | |
![]() | 91【14.4/6.3】 | |
![]() | 146【14.8/9.8】 | |
ELITE | 136【14.8/9.2】 | カートリッジタイプPC-14参照 |
ELITE-S | 136【14.8/9.2】 | カートリッジタイプPC-14参照 |
![]() | 93【14.4/6.4】 | |
![]() | 185【14.4/12.8】 | |
![]() | 96【14.4/6.6】 | |
![]() | 143【14.4/9.9】 | |
![]() | 191【14.4/13.2】 | |
![]() | 97【14.54/6.62】 | |
![]() | 145【14.54/9.93】 | |
![]() | 193【14.54/13.24】 | |
![]() | 96【14.4/6.6】 | |
![]() | 143【14.4/9.9】 | |
![]() | 49【14.54/3.31】 | |
![]() | 97【14.54/6.62】 | |
![]() | 145【14.54/9.93】 | |
![]() | 97【14.5/6.62】 | |
![]() | 145【14.5/9.93】 |
IDX B-Mountタイプ
IDX カートリッジタイプ
UNテストレポート/SDS | Wh【V/Ah】 | 備考 |
---|---|---|
![]() | 68【14.8/4.6】 |
IDX NPタイプ
IDX 7V/14V DVタイプ
UNテストレポート/SDS | Wh【V/Ah】 | 備考 |
---|---|---|
![]() | 49【14.54/3.31】 | |
![]() | 97【14.54/6.62】 | |
![]() | 48【14.4/3.3】 | |
![]() | 96【14.4/6.6】 | |
![]() | 49【7.27/6.62】 | |
![]() | 73【7.27/9.93】 | |
![]() | 25【7.27/3.31】 | |
![]() | 48【7.2/6.6】 | |
![]() | 72【7.2/9.9】 | |
![]() | 37【7.4/4.9】 | |
![]() | 37【7.4/4.9】 | |
![]() | 55【7.4/7.35】 | |
![]() | 47【7.2/6.4】 | |
![]() | 70【7.2/9.6】 |